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特定福祉用具は購入価格の1割または2割もしくは3割負担で購入できます。
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割または8割もしくは7割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割または8割もしくは7割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)
※市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、当社までお問い合わせ下さい。