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介護保険について

介護保険制度とは?

介護保険は「介護を必要とする高齢者の介護サービス・自立支援」を社会全体で支援するための社会保険制度です。平成12年(2000年)4月1日に施行された介護保険法に基づいて実施されており、各市町村が運営をしています。 制度維持のために3年毎の制度見直しが制定されており、それまでの状況や、その後の見通しを考慮し現在までに、幾度か改正案が施行されています。 被保険者は65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方(第2号被保険者)に分けられます。 介護保険は介護用品・福祉用具のレンタルや購入、住宅改修などにも利用できる介護が必要な高齢者にとってはとても有意な保険制度です。

介護保険について

介護保険の利用手続きとサービス内容

介護保険の認定を受けるには、お住いの市町村の窓口での申請と、認定を受ける必要があります。

予防給付

要介護度 ご利用者負担額 1割(月額)※ 支給限度額 (月額)
要支援1 日常生活を送れるが、入浴などに一部介助が必要。 5,032円 50,320円
要支援2 要介護1に該当する人のうち改善の可能性が高い人。 10,531円 105,310円

介護給付

要介護度 ご利用者負担額 1割(月額)※ 支給限度額 (月額)
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定で、
排泄や入浴に一部介助が必要。
16,765円 167,650円
要介護2 起き上がりが困難で、
排泄など全体の介助が必要。
19,705円 197,050円
要介護3 起き上がりなどが自力でできず、
全体の介助が必要。
27,048円 270,480円
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など、
多くの行為で全体の介助が必要。
30,938円 309,380円
要介護5 生活全般にわたる
全面的介助が必要。
36,217円 362,170円

(2022年8月現在)

※所得に応じて介護保険上の利用者負担割合が1割または2割もしくは3割になります。
 詳しくは市町村にご確認ください。

介護保険制度におけるご利用手順

介護保険について
介護保険の利用手続きと
サービス内容 PDFはこちら

介護保険が適用される福祉用具種目

福祉用具の貸与(レンタル)

種目 摘要(機能又は構造等)
車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る
車いす付属品
(階段昇降機<分離型>を含む)
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
  1. 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
  2. 床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
  • 介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)
床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するものに限る
  1. 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
  2. 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器
(起き上がり補助装置を含む)
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
手すり 取り付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
  1. 二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
  2. 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助杖 松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る
認知症老人徘徊検知器
(離床センサーを含む)
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト
(階段昇降機<一体型>を含む)
床走行式、固定式又は据置き式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置 次の要件を全て満たすもの
  • 尿又は便が自動的に吸引されるもの
  • 尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
  • 要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
(便も吸引するものは要介護4~5の方のみ)
 

福祉用具の購入(指定事業者制)

種目 摘要(機能又は構造等)
腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限る
  1. 和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの
  2. 洋式便座の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
自動排泄処理装置の
交換可能部品
次の条件を全て満たすもの
  • レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿やベンの経路となるもの
  • 要介護者又はその介護を行う者が容易に変換できるもの
排泄予測支援機器 膀胱内の状態を感知し、尿量を握定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者またはその介護を行う者に通知するもの
入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
  1. 入浴用いす
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内いす
  4. 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
  5. 浴室内すのこ
  6. 浴槽内すのこ
  7. 入浴用介助ベルト(身体に直接巻きつけて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る)=09年4月新規
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本社
  • 〒387-0013
    長野県千曲市小島3172
  • 026-273-4420
  • 026-273-1054
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